障害者基本法の一部改正案について内閣委員会の質問に立ちました。(写真:答弁者の蓮舫大臣)障害者権利条約の批准に向けて、まだまだ日本の福祉施策・制度改革が必要、その出発点となるのが今回の障害者基本法の改正になります。
「全ての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互の人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」と第1条の目的にあるあるべき姿と現実のギャップはなにか。精神障害者のグループホーム、生活支援センターを運営するNPO法人「青葉の樹」の方々のお話をベースに質問を展開しました。
精神障害者の方々は身体障害、知的障害と併せて3障害一体と言われている中で、まだまだ十分な支援を受けることができていない。見えない偏見の壁に隔絶されている実態があります。「身体障害者、知的障害者の親は一人でも多くの人に自分の子どもがここにいることを知ってもらいたいが、精神障害者の親は自分の子どもがいることを周りに知られたくない」精神障害者に係わる担当者の弁。
公共交通機関の割引サービスの公正化、学校におけるインクルーシブ教育の推進、精神障害者の身体合併症にともなう入院の問題解消等について要請するとともに、基本法自体については障害者の定義、「可能な限り」という文言の解釈(行政として逃げ場をつくることになるのではないか)について質問しました。
今後、この基本法改正につづき、障害者自立支援法にかわる障害者総合福祉法の制定へ、一刻も早い理念実現に取り組みます。
コメント